「違憲状態」って憲法違反とは違うみたいです!?

昨年10月の衆議院選挙で1票の格差が最大2.08倍だったのが、一票の格差弁護士グループが全国47選挙区の選挙無効(やりなおし)を求めた訴訟の判決の話です。

東京高裁は合憲

阪高裁は違憲状態

高松高裁は違憲状態となっており

3月にかけて他の高裁から判決が出るようです。

そこで

いつも不思議に思っているのですが、違憲状態と言う表現がよくわからないのです。

合憲か憲法違反ならわかりますが、どうもあいまいな表現に見えます。

これは憲法違反に近いけど、改善して欲しいと言うことなんでしょうか?

 

調べてみました

 

違憲状態とは

法律や制度などが憲法の趣旨に反している状態。

特に、国政選挙における一票の格差の問題で、投票価値の不平等が憲法の求める選挙権の平等に反する状態にあるが、それを是正するために必要な合理的期間を経過していない状態をいう

なにかよくわかりませんね

 

この訴訟は選挙権一票の格差のことをいっています。


民主主義の原則は1人1票で、1票の重さは同等であるべきであるとしています。

しかし、人口変動に合わせて議員定数の再配分や、選挙区の区割りの変更が行われない限り、1票の格差が生じてきます。

 

例えば、2004年の住民基本台帳によると

最も人口が少ない選挙区が徳島1区の26万5144人

最も人口が多いのは兵庫6区の56万9911人

となり、

衆院300小選挙区の1票の格差は2.15倍となりました。

 

弁護士グループはこの状態は憲法違反であり、選挙の無効を主張しているのでしょうが

高裁の方もなかなか憲法違反、選挙の無効という判決はなかなか出せないのでしょう。

選挙やり直しになったら、議員さんは大混乱におちいりますからね、違憲状態でお茶を濁す程度が精いっぱいなのでしょう。

年内に最高裁の判断が出るようですが、また、違憲状態になるのでしょう。