選挙権は公務員(国会議員など)を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

いよいよ明日の衆議院選挙にあたって私たちが持っている選挙権について考えてみる機会と思います。

選挙権は公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

国民は国会議員、地方議会の議員、知事、市町村長などを選定、罷免に関しては、最高裁判所裁判官の国民審査(今回の選挙でできます)、地方議会の解散請求、議員、長・役員などの解職請求などができます。

選挙権の歴史は

  • 1889年(明治22年)に大日本帝国憲法及び衆議院議員選挙法が公布され、直接国税15円以上納める25歳以上の男子に選挙権が与えられた。          全人口の1%の人しか投票できませんでした。明治時代の物価は、もりそばが1銭、牛乳(1本)が3銭でした。これから今の物価で計算すると、当時の15円は、現在の60万~70万円ぐらいと思われます。
  • 1925年(大正14年)には、25才以上のすべての男性が選挙権を持つようになりました。
  • 終戦後の1945年に20歳以上の男女と定められた。
  • 2016年(平成28年)、選挙権年齢が満18才以上に引下げられました。


私が誕生した1944年は、まだ25歳の男子のみの選挙権の時代でした。


選挙権年齢は世界192ヵ国うち、170ヵ国が選挙権年齢が18歳以上となっています。

15歳-イラン

16歳 - オーストリアキューバキルギスニカラグア・ ブラジル・ アルゼンチン
17歳 - インドネシア北朝鮮スーダン東ティモール

北朝鮮は17歳から選挙権があるとなっていますが、それって本当なんですか?

持っているとして選挙権を行使したことがあるんでしょうか?

 

さて、私たちが普段、不満や希望などいくら言ってもどこ吹く風の状態です。

しかし、この選挙権の行使は、私たちが自分の意思が表明できる唯一、最大のものです。

過去の選挙権の歴史から思えば18歳以上のすべての国民が持っているものです。

これを行使しない手はありません。

 

筆休めです

タイでは、選挙の投票日に禁止されることがありますが、それはどれでしょうか?

① ショッピング
② 喫煙
③ 飲酒